預貯金も遺産分割の対象になったそうですが・・・

 以前は、遺産である預貯金は、可分債権と呼ばれ、相続によって当然に分割されるので、相続人各人がその持分に応じて金融機関に請求すればよいとされてきました。
ところがこの方式だと、生前贈与を受けていた相続人は、結果として有利に扱われることになるおそれがありました。

例えば、亡くなった父親から長男は1000万円生前贈与を受けていて、次男は何も貰っていない場合、残された預貯金を均等に配分してしまうと次男は不利に扱われてしまいます。
 そこで最高裁は平成28年12月19日の決定で、預貯金も遺産分割の対象になるという新判断を下しました。これによって、生前贈与の分も含めて全体として平等に配分できるようになります。相続人間で話し合いがつかなければ、早めに家庭裁判所での調停を申し立てることがよいと思います。

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