賃貸人は、原則として建物の修繕義務を負いますが、修繕が不可能な場合や賃料に対して過大な修繕費用が掛かる場合には義務を負いません。
他方、賃借人は、建物が使えなくなった部分に応じて、賃料の減額が請求できます。
建物が「滅失」したと評価できるときには、賃借人は賃借の継続はできなくなります。「滅失」したとは、倒壊状態を指しますが、この場合は賃貸借契約は解除されたと扱われ、賃借人は退去しなければなりません。
賃貸人は、原則として建物の修繕義務を負いますが、修繕が不可能な場合や賃料に対して過大な修繕費用が掛かる場合には義務を負いません。
他方、賃借人は、建物が使えなくなった部分に応じて、賃料の減額が請求できます。
建物が「滅失」したと評価できるときには、賃借人は賃借の継続はできなくなります。「滅失」したとは、倒壊状態を指しますが、この場合は賃貸借契約は解除されたと扱われ、賃借人は退去しなければなりません。