離婚時に、夫の厚生年金・旧共済年金の一部を妻が取得できるようになったことは、少しずつ理解されてきています。この制度は平成19年4月以降の離婚について適用されることになりましたが、実際にもよく利用されています。

 そもそも年金は基礎年金部分と報酬比例部分に分かれます。いわば1階が基礎年金、2階が報酬比例年金というわけです。そして離婚に伴う年金分割は、あくまで報酬比例部分に限定されますので、例えば夫が自営業などで国民年金加入の場合には報酬比例部分がありませんので、分割請求はできません。

 なお平成27年10月に旧共済年金は厚生年金に一元化されました。そこで現在は、厚生年金の報酬比例部分が、当事者の合意あるいは裁判所の決定により婚姻期間中の年金の支払実績(標準報酬月額)により被扶養者であった配偶者に分割されることになったわけです。

 さらに制度改正が行われ、平成20年4月以降に結婚した夫婦が離婚する場合には、「3号分割」制度が利用できるようになりました。これは当事者の合意や裁判所の決定によらずに、被扶養者とされていた配偶者が戸籍事項証明書などの書類を年金事務所に提出して分割請求すれば、自動的に支払実績の2分の1を被扶養者側に分割してくれるという制度です。ますます使い勝手がよくなったわけです。

 注意すべきは、年金分割は合意分割も3号分割も、離婚後2年以内に手続をしないと請求できなくなることです。離婚の際には年金についても損をしないように注意しましょう。