ある人が亡くなるとその人について相続が発生します。この人物を被相続人と呼びますが、相続とは被相続人の権利や義務関係を同人と一定の身分関係にある人物が引き継ぐことを言います。被相続人に配偶者や子どもたちがいる場合は、相続人が複数人いることになります。

 では、「誰が」、「どの財産を」、「どの程度」引き継ぐことになるのかということについてですが、被相続人の「遺言」があれば、まずはこれに従うことになります。あくまで遺産は被相続人が生前に有していた財産ですから、もともとの所有者の意思が優先されることになります。

 このような遺言がない場合や遺言の中では触れられていない財産がある場合は、相続人間で話し合いを行い、「誰」が、「どの財産」を、「どの程度」取得するのかを決めることになります。これを遺産分割協議と言います。分割協議では預貯金や不動産(土地や建物)などの分け方を協議しますが、被相続人との身分関係の違いによってそれぞれ相続割合が違ったり、相続人の中には被相続人から生前贈与を受けた者もいたりするので、分割の話し合いが円滑にまとまらず、紛争化することもよくあります。

「遺言」があれば、紛争化などの事態をある程度は避けることができます

 そこで、遺言の方法について説明したいと思います。

 遺言の方法としては、主なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つがあります。

自筆証書遺言とは

 遺言者自身が必ず遺言の全文と作成日、自己の氏名を自書し、押印して作成しなければなりません。専門家に依頼しないのであれば、特に作成費用もかからないので、費用面で優れた方法ということができます。しかし、後々になって相続が紛争化した事例では、遺言の有効性が問題となるケースも少なくありません。

公正証書遺言とは

 公証人と事前に打ち合わせなどを経て、公証人役場で作成する遺言書のことで、遺言者の意思が明確に確認出来ればよく、自筆証書遺言のように自ら作成する必要はありません。また、公証人の他に2名の証人の立会いのもとに作成するなど厳格な手続を経るので、後々になって遺言の有効性が問題となるケースはあまり多くありません。したがって、多少の作成費用はかかりますが、遺言者の意思をしっかりと相続人に遺すことに適した手続と言えます。