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 訪問販売、割賦販売や電話勧誘で押し切られて契約の申込みをしてしまったときに、悪質な業者に対抗する手段がクーリングオフ制度です。
 消費者にとっては冷却期間とも言えますが、通常、書面交付の日から8日間は自由に解約ができます。
もし書面交付がなかったり、交付された書面に不備や虚偽がある場合には、8日経過後であってもクーリングオフ制度を使って解約を主張することができます。
 クーリングオフが経過したことは事業者が立証すべき事柄ですので、この点も消費者には有利な仕組みとなっています。
訪問販売の解約等でお困りの方は、熊本で創立22年の実績を持つ弁護士事務所、くまもと法律事務所へぜひお問合せ下さい。