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 会社が倒産して労働者の賃金が未払いになったときは、いわゆる「賃確法」の規定により、労働者健康福祉機構が会社に代わり賃金の立替払いをしてくれる制度があります。
 立替払の対象となる賃金は、退職日の6ヶ月前の日からの未払賃金総額の8割です。
未払賃金総額には退職日の年齢に応じた限度額があり、未払総額が限度額を超えるときはその限度額の8割が立替対象となります。
未払賃金があることは給与台帳や給与明細書などで明らかにする必要があります。
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